最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)254 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意又び弁護人助川裕、同北村行夫、同太田宗男、同高間栄の
上告趣意のうち、爆発物取締罰則が法律制定手続を経ていない違憲の命令である旨
を主張する点は、同罰則が現行憲法施行後の今日でも法律としての効力を有するこ
とは当裁判所の累次の判例によりきわめて明らかであるから(昭和二三年(れ)第
一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)
第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四
六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一
頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九
巻四号一四八頁参照)、所論は前提を欠き、同罰則の規定がその内容においても違
憲である旨を主張する点は、その前提として各所論が指摘する諸点はすべて首肯す
ることができないから、所論は前提を欠き、違法に取得され任意性もない所論各自
白を証拠として採用したことが違憲である旨を主張する点は、記録によると、所論
各自白が違法に取得され任意性もないとは認められないから、所論は前提を欠き、
いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意のうち、その余の点は、違憲をいう点を含め、その実質は
事実誤認、単なる法令違反の主張であり、適法な上告理由にあたらない。
弁護人助川裕、同北村行夫、同太田宗男、同高間栄の上告趣意のうち、判例違反
をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でないから、適
法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
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昭和五六年六月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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